よくあるご質問

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よくあるご質問

はじめて資格を取るのですが大丈夫でしょうか?

受講生の大半の方々は機械の運転は初めての方々です。皆真剣に受講して資格を取得しております。

講習の申し込みは、どのようにすればよいのでしょうか?

講習の日程が決められておりますので、日程表により希望の予定日を調整の上、令和6年4月1日以の講習等ご予約はWEB予約でお申し込みください。

受講資格の条件は?

満18歳以上。性別・学歴不問。
現在取得されている資格により、講習によっては学科が一部免除になる場合があります。

受講料は、いつ支払いをしますか?

各技能講習、特別教育をWEB上で申込いただき講習開始7営業日前までに当所指定口座へお振込み下さい。

フォークリフト1トン未満と1トン以上の違いは何ですか?

  • 荷重1トン未満

    事業者の責任において学科と実技の一定の教育(フォークリフトの運転のための特別教育)を受講したものに限りフォークリフトの運転操作が可能です。無資格での運転等には、罰則規定もあります。

  • フォークリフト1トン以上

    労働安全衛生法に基づく技能講習の修了が必要です。(道路上の走行につきましては、大型特殊免許などの自動車運転免許が必要です。)

フォークリフト運転技能講習の受講資格の条件は?

満18歳以上・性別学歴などは問いません。
現在取得されている資格により、講習によっては学科が一部免除になる場合があります。自動車の運転免許のない方も受講可能です。

クレーンの資格を取るには、何を受ければいいのですか?

クレーンと、移動式クレーンに分かれます。

  • 移動式クレーンとは

    原動機を内蔵し、不特定の場所に移動できるクレーンをいいます。

  • 特別教育

    つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーンの運転ができます。

  • 技能講習

    つり上げ荷重5トン未満の移動式クレーンの運転ができます。

  • 運転免許

    大きさに制限なく移動式クレーンの運転ができます。(道路上の走行には、大型特殊免許・大型免許などが必要です。)

  • クレーンとは

    工場・港・建設現場等の一定の場所に施設されたレール上を移動できるクレーンです。たとえば、天井クレーン、橋形クレーン、ジブクレーン、ケーブルクレーン等があります。

  • 特別教育

    つり上げ荷重5トン未満のクレーンの運転ができます。

  • 技能講習

    つり上げ荷重5トン以上で、押しボタンで操作し、荷とともに移動する方式のクレーンの運転及びつり上げ荷重5トン未満のクレーンの運転ができます。

  • 床上限定免許

    つり上げ荷重5トン以上で、押しボタンで運転し、走行とともに移動する方式のクレーンの運転ができます。(床上クレーン)

  • クレーン限定免許

    クレーンの運転ができます。大きさに制限がありません。

  • クレーン・デリック運転免許

    クレーンとデリックの運転ができます。大きさに制限がありません。

小型移動式クレーン運転技能講習と玉掛け技能講習は、どちらを先に取得するのがよいでしょうか?

小型移動式クレーンと玉掛け技能講習は、どちらを先に受講してもかまいません。
玉掛けを先に受講しますと、小型移動式クレーンの講習時に、力学と合図が免除になります。
小型移動式クレーンを先に受講しますと、玉掛けの時に力学と合図が免除になります。
(当所の場合は、玉掛けを先に受講した方が料金が少しお得になります。)

身体に障害があるのですが、受講は可能でしょうか?

あらかじめ、当所にて面談の上、機械の操作が安全に行えるか、実際に操作して頂き判断させて頂きます。遠慮なくご相談ください。

外国人労働者の皆さんが資格を取得されたいときは・・・

あらかじめ、当所においでいただき、担当者と面談の上判断させて頂きます。(日本語の読み書きの程度)

教育訓練給付金を利用したいのですが?

当所では、許可を取っておりませんので利用できません。
(数種類の講習の組み合わせが必要となり講習時間が大変長くなってしまうため。)

助成金を利用したいのですが?

※建設教育訓練助成金制度にてご利用いただけます。
この制度は、中小企業の事業主が申請することにより助成金を受け取ることができます。(詳しくはこちら

資格内容、教習内容・日程などの詳細はお気軽にお問い合わせください
※パンフレットを郵送、又はFAX送付希望の方もお問い合わせください。

  • TEL:048-539-0877
  • FAX:048-539-0876
  • WEBからのお問い合わせ
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