埼玉労働局長登録教習機関
登録有効期間:令和6年3月31日~令和11年3月30日
建設労働者確保育成助成金〈建設業のみ〉
「建設労働者確保育成助成金」の手続きが改正されました。(平成27年4月10日改正)
計画書などの書類はインターネットから・・・ 建設 助成金 様式で検索
- 建助様式第2号・・・
技能実習コース(クレーン免許・移動式クレーン免許関係)
- 建助様式第2号・・・
各種技能講習(玉掛け・小型移動・車両系建機・高所作業車・足場作業主任者講習・床上操作式クレーン)・特別教育関係
講習を申し込み時に、必ず「助成金」を活用しますとお申し出ください。
<当所から「建設労働者確保育成助成金」の手続きの申請書を送付しますので、所定事項を記入の上ハローワーク又は労働局へ申請してください。>
助成金をご利用できる条件について
- 資本金の額もしくは出資の総額が3億円以下、または常用労働者数300人以下の建設事業主
- 中小建設事業主「建設事業」の雇用保険料率は17.5/1000となります。
- 建設業法による建設業登録が必要要件となります。
- 助成金は個人には支給されません。会社の方に助成されます。
- 修了後2カ月以内の申請となります。
対象となる技能実習コース
実技教習
- クレーンデリック(クレーン限定)運転士免許実技教習(国家試験)
- 移動式クレーン運転士免許実技教習(国家試験)
技能講習
- 小型移動式クレーン運転技能講習
- 床上操作式クレーン運転技能講習
- 車両系建設機械(整地等)運転技能講習
- 高所作業車運転技能講習
- 玉掛け技能講習
特別教育
- クレーンの運転(つり上げ荷重5トン未満のクレーン)
- 小型車両系建設機械(整地等)の運転(機体重量3トン未満の建設機械(整地等))
- 高所作業車の運転(作業床の高さが10メートル未満の高所作業車)
- フルハーネス型(高さが2m以上の場所でフルハーネス型「墜落制止用器具」を用いて作業を行う場合)
手続きの流れ

※助成金ご利用の方は、受講申込時に申し出てください。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧になるか、都道府県労働局・ハローワークにお尋ねください。
支給金額については、当所では分かりかねますのでハローワークにお問い合わせください。